ホーム  園だより 個人情報保護  特定個人情報基本方針
             特定個人情報取扱規程
                                                        社会福祉法人 あらぐさ会

第1章 総 則
第1条 目的
 本規程は、当法人が、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号、以下「番号法」という。) 「個人情報の保護に関する法律」 (平成15年法律第57号、以下「個人情報保護法」という。) 及び「特定個人情報の適正な取り扱いに関するガイドライン (事業者編) 」に基づき、当法人がかかわる特定個人情報等を適正に取り扱うために定める。
 本規定は、特定個人情報の保護に係る安全管理措置について定める。
 個人番号及び特定個人情報等に関しては、当法人の個人情報保護に関する他の規定または取り扱い方針に優先して本規程が適用される。

第2条 定義
 本規程で掲げる用語の定義は、次のとおりとする。なお、本規程における用語は、他に特段の定めのない限り番号法とその他の関係法令の定めに従う。
 ①「個人情報」とは、個人情報保護法第2条第1項に規定する個人情報であって、生存する個人に関する情報であり、当該情  報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合する  ことができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
 ②「個人番号」とは、番号法第7条第1項又は第2項の規定により、住民票コードを変換して得られる番号であって、当該住民  票コードが記載された住民票に係るものを識別するために指定されるものをいう。(番号法第2条第6項及び第7項、第8条な  らびに第67条ならびに不足第3条第1項から第3項まで及び第5項における個人番号)。
 ③「特定個人情報」とは、個人番号(個人番号に対し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であっ   て、住民票コード以外のものを含む。番号法第7条第1項及び第2項、第8条ならびに第67条ならびに附則第3条第1項から   第3項まで及び第5項を除く。)をその内容に含む個人情報をいう。
 ④「特定個人情報等」とは、個人番号及び特定個人情報を合わせたものをいう。
 ⑤「個人情報ファイル」とは、特定個人情報ファイルであって、行政機関及び独立行政法人等以外の者が保有するものをいう 。
 ⑥「特定個人情報ファイル」とは、個人番号をその内容に含む個人情報ファイルをいう。
 ⑦「保有個人情報」とは、個人情報取扱事業者(項番⑭)が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第   三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他  の利益が害されるものとして個人情報保護法施行令で定めるもの又は6か月以内に消去することとなるもの以外のものを  いう。
 ⑧「個人番号利用事務」とは、行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者が番号法第9条  第1項又は第2項の規定によりその保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するた  めに必要な限度で個人番号を利用して処理する事務をいう。
 ⑨「個人番号関係事務」とは、番号法第9条第3項の規定により個人番号利用事務に関して行われる他人の個人番号を必   要な限度で利用して行う事務をいう。
 ⑩「個人番号利用事務実施者」とは、個人番号利用事務を処理する者及び個人番号利用事務の全部又は一部の委託を受  けた者をいう。
 ⑪「個人番号関係事務実施者」とは、個人番号関係事務を処理する者及び個人番号関係事務の全部又は一部の委託を受  けた者をいう。
 ⑫「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者(国の機関、地方公共団体、独立行政  法人等及び地方独立行政法人を除く。)であって、個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定   の個人の数(個人情報保護法施行令で定める者を除く。)の合計が過去6か月以内のいずれの日においても5,000を超えな  い者以外の者をいう。
 ⑬「役職員」とは、当法人の組織内にあって直接または間接に当法人の指揮監督を受けて当法人の業務に従事しているも   ので、雇用関係にある従事者(正職員、契約職員、嘱託職員、非常勤職員、アルバイト員等)のみならず、当法人との間に  雇用関係がないもの(理事、監事、評議員)を含む。
 ⑭「事務取扱担当者」とは、当法人内において、個人番号を取り扱う事務に従事する者をいう。
 ⑮「管理区域」とは、特定個人情報ファイルを取り扱う情報システムを管理する区域をいう。
 ⑯「取扱区域」とは、特定個人情報を取り扱う事務を実施する区域をいう。

第3条 当法人が個人番号を取り扱う事務の範囲
 当法人が個人番号を取り扱う事務の範囲は以下のとおりとする。
 役職員に係る個人番号関係事務 給与所得・退職所得の源泉徴収票作成事務
 財産形成住宅貯蓄・財産形成年金貯蓄の非課税申込に関する事務
 健康保険・厚生年金保険届出事務
 雇用保険届出事務
 役職員以外の個人に係る個人番号関係事務 報酬・料金等の支払調書作成事務
 不動産使用料等の支払調書作成事務
 不動産等の譲受けの対価の支払調書作成事務
第4条 当法人が取り扱う特定個人情報の範囲
 前条において当法人が個人番号を取り扱う事務において使用される個人番号及び個人番号と関連付けて管理される特定個 人情報は以下のとおりとする。
 ① 役職員または役職員以外の個人から、番号法第16条に基づく本人確認の措置を実施する際に提示を受けた本人確認  書類(個人番号カード、通知カード、身元確認書類等)及びこれらの写し
 ② 当法人が税務署等の行政機関等に提出するために作成した法定調書及びこれらの控え
 ③ 当法人が法定調書を作成するうえで役職員または役職員以外の個人から受領する個人番号が記載された申告書等
 ④ その他個人番号と関連付けて保存される情報
 2 第1項各号に該当するか否かが定かでない場合は、事務取扱責任者が判断する。

第2章 安全管理措置
第1節 組織的安全管理措置・人的安全管理措置
第5条 組織体制
  当法人の事務取扱担当者は、理事長が指名する。
 2 事務取扱担当者が複数の場合は、内1名を責任者とする。
 3 事務取扱担当者は、特定個人情報保護に十分な注意を払いその業務を行う。
 4 事務取扱担当者を変更する場合は、理事長は新旧事務取扱担当者の業務引き継ぎが確実に行われたことを確認しなけ  ればならない。

第6条 事務取扱担当者の監督
  理事長は、特定個人情報等の取扱い事務が本規程に基づき適正に行われるよう、事務取扱担当者に対し必要かつ適切  な監督を行う。

第7条 教育・研修
  当法人は、本規程を遵守するとともに、事務取扱担当者に本規程を遵守させるための教育・研修を企画・運営する責任を 負う。
 2 事務取扱担当者は、当法人が主催及び指定する教育・研修を受けなければならない。教育・研修の内容及び日程は、事  業年度毎に理事長が定める。

第8条 取扱状況・運用状況の記録
  事務取扱担当者は、以下の特定個人情報の取り扱い状況を別紙様式のチェックリストに基づき確認とともに記録し、記録 済みのチェックリストは保存する。
① 特定個人情報の入手日
② 源泉徴収票・支払調書等の法定調書の作成日
③ 源泉徴収票等の本人への交付日
④ 源泉徴収票・支払調書等の法定調書の税務署等の行政機関等への提出日
⑤ 健康保険・厚生年金保険被保険等各種届の提出日
⑥ 特定個人情報等の廃棄日

第9条 情報漏えい事案等への対応
  事務取扱担当者は、特定個人情報の漏えい、滅失または毀損による事故が発生した場合又はその可能性があると判断し た場合は、直ちに理事長に報告しなければならない。

第10条 取扱状況の確認
  理事長は、特定個人情報の取扱状況について年1回以上確認を行う。

第2節 物理安全管理措置

第11条 特定個人情報等を取り扱う区域の管理
  当法人は管理区域及び取扱区域を明確にし、それぞれの区域で次の各号に従い以下の措置を講じる。
 ① 管理区域
  事務室を管理区域とし入退室管理及び管理区域へ持ち込む機器および電子媒体等の制限を行う。
 ② 取扱区域
  事務取扱担当者以外の者が往来しない場所とする。

第12条 機器および電子媒体等の盗難等の防止
  当法人は管理区域及び取扱区域における特定個人情報等を取り扱う機器、電子媒体及び書籍等の盗難又は紛失等を防 止するために、次の各号に掲げる措置を講じる。
 ① 特定個人情報等を取り扱う電子媒体及び書籍等は、書庫に施錠して保管する。
 ② 特定個人情報等を取り扱う機器についてはセキュリティーワイヤー等により固定する。

第13条 電子媒体等を持ち出す場合の漏えいの防止
  当法人は、特定個人情報等が記録された電子媒体又は書籍等の持出し(「持出し」とは特定個人情報等を、管理区域又は 取扱区域の外へ移動させることをいう。)は、次に掲げる場合を除き禁止する。
 ① 個人番号関係事務に係る外部委託先に、委託事務を実施するうえで必要と認められる範囲内でデータを提供する場合
 ② 行政機関等への法定調書の提出等、当法人が実施する個人番号関係事務に関して個人番号利用事務実施者に対しデ  ータ又は書類を提出する場合
 2 事務取扱担当者は、特定個人情報等が記録された電子媒体又は書類等を持ち出す場合、パスワードを設定するなど、   紛失・盗難等を防ぐための安全な方策を講ずるものとする。
第14条 個人番号の削除、機器および電子媒体等の廃棄
  理事長は、事務取扱担当者又は外部委託先が特定個人情報等を削除・廃棄したことを確認する。

第3節 技術的安全管理措置

第15条 アクセス制御・アクセス者の識別と認証
  当法人における特定個人情報等へのアクセス制御及びアクセス者の識別と認証は以下のとおりとする。
 ① 特定個人情報を取り扱う機器を特定し、その危機を取り扱う事務取扱担当者を限定する。
 ② 機器に標準装備されているユーザー制御機能により、制御システムを取り扱う事務取扱担当者を限定する。
第16条 外部からの不正アクセス等の防止
  当法人は、以下の方法により、情報システムを外部からの不正アクセスまたは不正ソフトウェアから保護する。
 ① 情報システムと外部ネットワークとの接続箇所にファイアウォール等を設置し、不正アクセスを遮断する方法。
 ② 情報システム及び機器にセキュリティー対策ソフトウェア等(ウィルス対策ソフトウェア等)を導入する方法。
 ③ 導入したセキュリティー対策ソフトウェアにより、入出力データにおける不正ソフトウェアの有無を確認する方法。
 ④ 機器やソフトウェア等に標準装備されている自動更新機能等の活用により、ソフトウェアを最新の状態とする方法。
 ⑤ ログ等の分析を定期的に行い、不正アクセスを検知する方法。

第17条 情報漏えい等の防止
  当法人は、特定個人情報をインターネット等により外部に送信する場合、通信経路における情報漏えい等および情報システムに保存されている特定個人情報等の情報漏えい等を防止する。
① 通信経路における情報漏えい等の防止策
通信経路の暗号化
② 情報システムに保存される特定個人情報等の情報漏えい等の防止策
データの暗号化又はパスワードによる保護

第3章 特定個人情報等の取得
第18条 特定個人情報の適正な取得
当法人は、特定個人情報等の取得を適正かつ公正な手段によって行う。

第19条 特定個人情報の利用目的
  当法人が、役職員または第三者から取得する特定個人情報の利用目的は、第3条に掲げた個人番号を取り扱う事務の範囲内とする。

第20条 特定個人情報の取得時の利用目的の通知等
  当法人は、特定個人情報を取得した場合、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を情報主体に通知し、または公表する。この場合、「通知」の方法については、原則として書面(電子的方式、磁気的方式、その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録を含む)によることとし、「公表」の方法については、事業所の窓口等への書面の掲示・備付け、インターネット上のホームページ等での公表等適切な方法により行う。
2 当法人は、利用目的の変更を要する場合、情報主体への通知、公表又は明示を行うことにより、当初の目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲内で利用目的を変更し、変更後の利用目的の範囲内で特定個人情報を利用することができる。

第21条 個人番号の提供の要求
  当法人は、第3条に掲げる事務を処理するために必要がある場合に限り、本人又は他の個人番号関係事務実施者もしくは個人番号利用事務実施者に対して個人番号の提供を求めることができる。

第22条 個人番号の提供を求める時期
 当法人は、第3条に定める事務を処理するために必要があるときに個人番号の提供を求める。
2 前項にかかわらず、本人との法律関係等に基づき、個人番号関係事務の発生が予想される場合には、契約を締結した時点等の当該事務の発生が予想できた時点で個人番号の提供を求めることが可能であるものとする。たとえば、従業員等の給与の源泉徴収事務、健康保険・厚生年金保険届出事務等及びこれらに伴う給与所得の源泉徴収票、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届等の作成事務の場合は、雇用契約の締結時点で個人番号の提供を求めることも可能である。

第23条 特定個人情報の提供の求めの制限
特定個人情報の「提供」とは、法的な人格を超える特定個人情報の移動を意味するものであり、同一法人の内部等の法的な人格を超えない特定個人情報の移動は「提供」ではなく「利用」に該当し、個人番号の利用制限(第29条)に従うものとする。
2 当法人は、番号法第19条各号のいずれかに該当し特定個人情報の提供を受けることができる場合を除き、特定個人情報の提供を求めてはならない。
第24条 特定個人情報の収集制限
当法人は第3条に定める事務の範囲を超えて、特定個人情報を収集しない。

第25条 本人確認
当法人は番号法第16条に定める各方法により、役職員又は第三者の個人番号の確認及び当該人の身元確認を行うものとする。また、代理人については、同条に定める各方法により、当該代理人の身元確認、代理権の確認及び本人の個人番号の確認を行う。

第26条 取得段階における組織的安全管理措置・人的安全管理措置
特定個人情報の取得段階における組織的安全管理措置及び人的安全管理措置は第2章(安全管理措置)第1節(組織的安全管理措置・人的安全管理措置)に従う。

第27条  取得段階における物理的安全管理措置
特定個人情報の利用段階における物理的安全管理措置は第2章(安全管理措置)第2節(物理的安全管理措置)に従うものとする。

第28条 取得段階における技術的安全管理措置
特定個人情報の利用段階における技術的安全管理措置は第2章(安全管理措置)第2節(技術的安全管理措置)に従うものとする。

第4章 特定個人情報の利用
第29条 個人番号の利用制限
当法人は、第19条に掲げる利用目的の範囲内でのみ利用するものとする。
2 当法人は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合を除き、本人の同意があったとしても、利用目的を超えて特定個人情報を利用してはならないものとする。

第30条 特定個人情報ファイルの作成の制限
当法人が特定個人情報ファイルを作成するのは、第3条に定める事務を実施するために必要な範囲に限り、これらの場合を除き特定個人情報ファイルを作成しないものとする。

第31条 利用段階における組織的安全管理措置・人的安全管理措置
特定個人情報の利用段階における組織的安全管理措置及び人的安全管理措置は第2章(安全管理措置)第1節(組織的安全管理措置・人的安全管理措置)に従うものとする。

第32条 利用段階における物理的安全管理措置
特定個人情報の利用段階における物理的安全管理措置は第2章(安全管理措置)第2節(物理的安全管理措置)に従うものとする。
第33条 利用段階における技術的安全管理措置
特定個人情報の利用段階における技術的安全管理措置は第2章(安全管理措置)第2節(技術的安全管理措置)に従うものとする。

第5章 特定個人情報の保管
第34条 特定個人情報の正確性の確保
事務取扱担当者は、特定個人情報を、第19条に掲げる利用目的の範囲において、正確かつ最新の状態で管理するよう努める。

第35条 保有個人情報に関する事項の公表等
当法人は、個人情報保護法第23条第1項に基づき、特定個人情報に係る保有個人情報に関する事項を本人の知り得る状態に置くものとする。

第36条 特定個人情報の保管制限
当法人は、第3条に定める事務の範囲を超えて、特定個人情報を保管してはならない。
2 当法人は、所管法令で定められた個人番号を記載する書類等の保存期間を経過するまでの間は、支払調書の再作成等の個人番号関係事務を行うために必要があると認められるため、当該書類だけでなく、支払調書を作成するシステム内においても保管することができる。
3 当法人は、番号法上の本人確認の措置を実施する際に提示を受けた本人確認書類(個人番号カード、通知カード、身元確認書類等)の写しや当法人が行政機関等に提出する法定調書の控えや当該法定調書を作成するうえで事業者が受領する個人番号が記載された申告書等を特定個人情報として保管するものとする。これらの書類については、法定調書の再作成を行うなど個人番号関係事務の一環として利用する必要があると認められるため、関連する所管法令で定められた個人番号を記載する書類等の保存期間を経過するまでの間保存することができる。

第37条 保管段階における組織的安全管理措置・人的安全管理措置
特定個人情報の保管段階における組織的安全管理措置及び人的安全管理措置は第2章(安全管理措置)第1節(組織的安全管理措置・人的安全管理措置)に従うものとする。

第38条 保管段階における物理的安全管理措置
特定個人情報の保管段階における物理的安全管理措置は第2章(安全管理措置)第2節(物理的安全管理措置)に従う。

第39条 保管段階における技術的安全管理措置
特定個人情報の保管段階における技術的安全管理措置は第2章(安全管理措置)第2節(技術的安全管理措置)に従うものとする。

第6章 特定個人情報の提供
第40条 特定個人情報の提供制限
当法人は、番号法第19条各号に掲げる場合を除き、本人の同意の有無に関わらず、特定個人情報を第三者(法的な人格を超える特定個人情報の移動を意味し、同一法人の内部等の法的な人格を超えない特定個人情報の移動は該当しないものとする。)に提供しないものとする。なお、本人の同意があっても特定個人情報の第三者提供ができないことに留意するものとする。

第41条 提供段階における組織的安全管理措置・人的安全管理措置
特定個人情報の提供段階における組織的安全管理措置及び人的安全管理措置は第2章(安全管理措置)第1節(組織的安全管理措置・人的安全管理措置)に従うものとする。

第42条 提供段階における物理的安全管理措置
特定個人情報の提供段階における物理的安全管理措置は第2章(安全管理措置)第2節(物理的安全管理措置)に従うものとする。

第43条 提供段階における技術的安全管理措置
特定個人情報の提供段階における技術的安全管理措置は第2章(安全管理措置)第2節(技術的安全管理措置)に従うものとする。

第7章 特定個人情報の開示、訂正等、利用停止等
第44条 特定個人情報の開示
当法人は、本人から当該本人が識別される特定個人情報に係る保有個人情報について開示を求められた場合は、第45条に規定する手続き及び方法により、遅滞なく、当該情報の情報主体であることを厳格に確認した上で、当該本人が開示を求めてきた範囲内でこれに応ずるものとする。なお、当該本人に法定調書の写しを送付する際、法定調書の写しに本人以外の個人番号が含まれている場合には、その部分についてはマスキング等をするものとする 。
2 当法人は、次の事由に該当する場合には、当該開示請求の全部又は一部を不開示とすることができ、その場合には請求者に対してその旨及び理由(根拠とした個人情報の保護に関する法律の条文及び判断の基準となる事実を示すこととする。)を説明することとする。
① 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
② 当法人の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
③ 他の法令に違反することとなる場合

第45条 保有個人情報の開示請求処理手順
前条に基づき本人又はその代理人(未成年者もしくは成年被後見人の法定代理人、又は本人が委任した任意代理人をいう。以下同じ。)から当該本人が識別される特定個人情報に係る保有個人情報について開示請求を受けた場合は、次の手順で応ずることとする。
① 受付時の確認
a 所定の様式の書面(請求者の氏名・住所・電話番号、請求年月日、請求に係る個人情報の内容が記載されているもの)による請求であること。
b 予め定めた手数料の負担について請求者が応諾していること。
c 代理人による請求の場合は、所定の委任状によるものであること。
d なお、郵送による本人確認資料の受領などの場合は、事務取扱責任者が適宜判断する。
② 開示の可否の決定
 事務取扱担当者は、次の各号に定める点について、各々検討の上、開示の可否を決定する。
a 請求された個人情報が物理的に存在するか否か。
b 前号に相当するものが、「保有個人情報」に該当するか否か。
c 規程第19条第1項各号に定める不開示事由に該当するか否か。
③ 不開示の場合の対応
a 前項に基づき保有個人情報の全部又は一部を開示しない旨の決定をしたときはその旨を通知し、その理由についても説明をすることとする。
④ 請求者に対する通知時期
a 開示請求に対する回答(不開示の場合の通知も含む)は書面にて、遅滞なく郵送又はこれに代わる方法により通知する。

第46条 保有個人情報の訂正等
当法人は、当該本人が識別される保有個人情報の内容が事実でないことを理由に当該本人から訂正、追加又は削除を求められた場合は、必要な調査を行い、その結果に基づき、遅滞なくこれに応ずる。かかる訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、当該本人に対し、遅滞なくその旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む。)を通知するものとする。なお、訂正等を行わない場合又は当該本人の求めと異なる措置をとる場合は、その判断の根拠及びその根拠となる事実を示し、その理由を説明する。

第47条 保有個人情報の訂正等処理手順
前条に基づき、開示の結果、特定個人情報に係る保有個人情報が事実ではないとして、訂正、追加又は削除(以下「訂正等」と総称する。)を求められた場合は、次の手順にて応ずる。
① 当該請求者に対し、訂正等すべき内容が事実である旨を証明できる資料の提出を求める。
② 事務取扱責任者は、提出された資料に基づき、利用目的の達成に必要な範囲内において遅滞なく必要な調査を行い、訂正等を行うかどうかを決定する。
③ 検討した結果については、遅滞なく当該請求者に対して書面にて、郵送又はこれに代わる方法により通知する。また訂正等の措置をとらない場合は、判断の根拠及び根拠となる事実を示し、その理由についても説明をすることとする。
2 特定個人情報に係る保有個人情報の訂正等は、次に掲げる各号に従って行わなければならない。
① 事務取扱責任者は、当該保有個人情報を取扱う事務取扱担当者を特定し、その者以外の者に訂正等の作業を行わせてはならない。
② 事務取扱担当者は、訂正等の作業を事務取扱責任者の指示に従って行い、事務取扱責任者が作業結果を確認する。
③ 事務取扱責任者は、更新理由、訂正等の申請者、訂正等の日付、管理責任者、事務取扱担当者及び訂正等の内容を記録し1年間保管する。

第48条 保有個人情報の利用停止等
当法人は、本人から、当該本人が識別される保有個人情報が、個人情報保護法第16条の規定に違反して取得されているという理由、同法第17条の規定に違反して取り扱われたものであるという理由又は番号法第19条の規定に違反して第三者に提供されているという理由によって、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は第三者への提供の停止(以下、本条において「利用停止等」という。)を求められた場合であって、利用停止等に理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該特定個人情報の利用停止等を行わなければならない。但し、利用停止等を行うことに多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、当該本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りではない。
2 前項の規定に基づき求められた利用停止等の全部又は一部を行ったとき若しくは行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨(当該本人から求められた措置と異なる措置を行う場合にはその措置内容を含む。)を通知しなければならない。なお、利用停止等を行わない場合又は本人の求めと異なる措置をとる場合は、その判断の根拠及びその根拠となる事実を示し、その理由を説明することとする。

第49条 開示等を求める手続及び手数料
当法人は、特定個人情報に関して、個人情報保護律第29条第1項の開示等の求めを受け付ける方法を定めた場合には、「個人情報保護基本方針」と一体としてインターネットのホームページでの常時掲載を行うこと、又は事務所の窓口等での掲示・備付け等を行うこととする。
2 開示等の求めをする者が本人又は代理人であることの確認の方法を定めるに当たっては、十分かつ適切な確認手続とするよう留意する。
3 個人情報保護法第30条に従い、手数料を徴収する場合には、同様の内容の開示等手続の平均的実費の予測に基づき、合理的な手数料額を算定する等の方法により、実費を勘案して合理的であると認められる範囲において手数料の額を定めなければならない。

第8章 特定個人情報の廃棄・削除
第50条 特定個人情報の廃棄・削除
当法人は第3条に規定する事務を処理する必要がある範囲内に限り特定個人情報等を収集又は保管し続けるものとする。なお、書類等について所管法令によって一定期間保存が義務付けられているものについては、これらの書類等に記載された個人番号については、その期間保管するものとし、それらの事務を処理する必要がなくなった場合で、所管法令において定められている保存期間を経過した場合には、個人番号をできるだけ速やかに廃棄又は削除する。

第51条 廃棄・削除段階における組織的安全管理措置・人的安全管理措置
特定個人情報の廃棄・削除段階における組織的安全管理措置及び人的安全管理措置は第2章(安全管理措置)第1節(組織的安全管理措置・人的安全管理措置)に従う。

第52条 廃棄・削除段階における物理的安全管理措置
特定個人情報の廃棄・削除段階における物理的安全管理措置は第2章(安全管理措置)第2節(物理的安全管理措置)の第15条に従う。

第53条 廃棄・削除段階における技術的安全管理措置
特定個人情報の廃棄・削除段階における技術的安全管理措置は第2章(安全管理措置)第2節(技術的安全管理措置)に従うものとする。

第9章 特定個人情報の委託の取扱い

第54条 委託先における安全管理措置
当法人は、個人番号関係事務又は個人番号利用事務の全部又は一部の委託する場合には、当法人自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が委託先において適切に講じられるよう、必要かつ適切な監督を行なうものとする。
2 前項の「必要かつ適切な監督」には次に掲げる事項が含まれる。
① 委託先の適切な選定
② 委託先に安全管理措置を遵守させるために必要な契約の締結
③ 委託先における特定個人情報の取扱状況の把握
3 前項第1号の「委託先の適切な選定」としては、以下の事項について特定個人情報の保護に関して当法人が定める水準を満たしているかについて、あらかじめ確認する。
 ① 設備
 ② 技術水準
 ③ 従業者(事業者の組織内にあって直接間接に事業者の指揮監督を受けて事業者の業務に従事している者をいう。具体的には、従業員のほか、取締役、監査役、理事、監事、派遣社員等を含む。)に対する監督・教育の状況
 ④ 経営環境状況
 ⑤ 特定個人情報の安全管理の状況(「個人番号を取り扱う事務の範囲の明確化」、「特定個人情報等の範囲の明確化」、「事務取扱担当者の明確化」、「個人番号の削除、機器及び電子媒体等の廃棄」を含むがこれらに限らない。)
 ⑥ 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」という。)または以下の(i)から(v)までのいずれにも該当しないこと
(i)  暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(ii) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(iii) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(iv) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(v) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
4 第2項第2号の「委託先に安全管理措置を遵守させるために必要な契約の締結」については、委託契約の内容として、以下の規定等を盛り込むものとする。
① 秘密保持義務に関する規定
② 事業所内からの特定個人情報の持出しの禁止
③ 特定個人情報の目的外利用の禁止
④ 再委託における条件
⑤ 漏えい事案等が発生した場合の委託先の責任に関する規定
⑥ 委託契約終了後の特定個人情報の返却又は廃棄に関する規定
⑦ 従業者に対する監督・教育に関する規定
⑧ 契約内容の遵守状況について報告を求める規定に関する規定
⑨ 特定個人情報を取り扱う従業者の明確化に関する規定
⑩ 委託者が委託先に対して実地の調査を行うことができる規定
5 当法人は、委託先の管理については、事務取扱責任者が行う。
6 当法人は、委託先において特定個人情報の安全管理が適切に行われていることについて、1年に1回以上の頻度で及び必要に応じてモニタリングをするものとする。
7 当法人は、委託先において情報漏えい事故等が発生した場合に、適切な対応がなされ、速やかに当法人に報告される体制になっていることを確認するものとする。
8 委託先は、当法人の許諾を得た場合に限り、委託を受けた個人番号関係事務又は個人番号利用事務の全部又は一部を再委託することができる。
9 当法人は、委託先が再委託をする場合、当該再委託契約の内容として、第4項と同等の規定を盛り込ませるものとする。

第10章 その他
第55条 改廃
 本規則の改廃は、理事会の決議による。


附 則

 本規則は平成28年1月1日から施行する。